このリフォーム減税は、耐震工事費が対象になっていることから、耐震工事以外のリフォームについては、その部分は減税対象にはならないので注意が必要です。
リフォーム減税の適用期限は、平成26年12月31日までとなっています。
耐震リフォーム減税は、リフォーム工事をすることで、工事費の10%が所得税から控除されることになります。
この耐震リフォーム減税というのは、大盤振る舞いの期限付き減税制度と言えます。
世間をにぎわした耐震偽装問題により、住宅の耐震性が社会問題になったことから、耐震リフォーム減税が適用されるようになったのです。
耐震リフォーム減税は、耐震偽装が社会問題化するなかで創設された制度になります。
そうした効果を考慮すると、リフォーム減税は早めにすることで、その耐震リフォームの減税の恩恵が大きくなります。
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